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年末年始の営業について。
年末年始の営業について。
弊事務所は年内は12月24日まで営業し、年始は1月5日から営業致します(12月25日から1月4日までが休業)。
但し、休業期間中であっても緊急の案件等には適宜対応いたしますので、担当弁護士に直接ご連絡頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
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鈴木真理弁護士が弁護士会と名古屋市主催の行事でパネリストを務めます
鈴木智洋弁護士が雑誌に連載を行います。
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