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  • 2022.05.25
  • 弊事務所が代理人を務めた事件の判決(全面勝訴)が雑誌「法学セミナー」、「法学教室」に掲載されました。
 弊事務所(鈴木智洋弁護士)が原告代理人を務めた事件で、令和4年5月25日、名古屋地方裁判所で判決が出されました(令和2年(ワ)2098号)(全面勝訴・控訴審でも維持)。
 この事件は、原告が開催し運営する芸術祭について、地方公共団体である被告が、原告に対する負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして一方的に負担金額を減額変更し、当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいるとして、その支払を求めたもので、その請求が全面的に認容されました。
 この判決が、雑誌「法学セミナー817号136頁」、「法学教室504号119頁」に掲載されました。