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法律変更・判例情報
  • 判例情報
  • 2013.07.18
  • 弊事務所が代理人を務めた事件の判決(一部勝訴)が雑誌「自保ジャーナル」に掲載されました。
 弊事務所(鈴木智洋弁護士)が原告代理人を務めた事件で、平成25年7月18日、名古屋地方裁判所で判決が出されました(平24(ワ)4131号)(確定)。
 この事件は、交通事故の被害者である原告(併合11級の後遺障害)が、加害者である被告に対し、不法行為による損害賠償を請求した事案で、本件事故による後遺障害が残存したことにより、原告の症状固定後の収入が、本件事故前の収入に比して現実に減少したとは認められないものの、それが原告の特段の努力によるものであり、加えて事故前よりも多額の収入を得る機会を失ったものと考えられるから、原告の後遺障害逸失利益の発生を認めるのが相当であるとして、逸失利益を認定し、原告の請求の相当額を認容した事例です。
 この判決が、雑誌「自保ジャーナル 1909号62頁」に掲載されました。